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北茨城・九条の会
 申し合わせ、活動のすすめ方
 


 私たちは、2008年2月16日、北茨城・九条の会(以下、「会」という。)を発会するにあたって、次のとおり申し合わせ、活動をすすめます。
 1 会の申し合わせ
  日本と世界の平和な未来をめざして憲法九条を世界に輝かせるため、思想・信条、宗教、政治的立場などの違いを超えて、平和憲法を守るという一点で手をつなぎ、次の3点にもとづいて活動をすすめます。
  @いかなる国際紛争も、武力によらない平和的な解決をめざします。
  A日本の自衛隊が海外へ出かけて武力行使することをゆるしません。
  B「核兵器廃絶・平和都市宣言」(1987年制定)にふさわしいまちづくりを進めます。
 2 会のすすめ方
  国民の1、2割の賛成で憲法を変える「改憲手続き法」=国民投票法が成立しました。早ければ2年余後には国会で改憲が発議され、国民一人ひとりが否応なしに、改憲に「賛成か、反対か」という問いに向き合わざるをえない時代に入りました。
  いつ、いかなる場合でも、北茨城市民多数の平和を願う意思をきっぱりと示すことができますように、平和憲法を守る一点でつながった市民の輪を大きく広げていくため、会員一人ひとりの思いと自発性を大切に、次のとおり会の活動をすすめていきます。
 ● こんな活動を・・・学習会(講話等を含む)、ビデオ・映画会、見学会、ニュース・会誌の発行、平和展など市民への平和広報、他の「九条の会」や市民団体との交流と共同、その他
 ● 会合の開き方は・・・総会は概ね年1回とし、代表世話人が召集します。
   定例会は毎月1回(第  曜日  時から)開きます。
   場所は(           )とします。
 ● 経費は・・・会費は無料とし、事業の実施等で必要な経費は、その都度カンパで賄うこととします。
 ● 代表世話人は・・・会員の中から、本人の同意を得て選出します。
 ● 事務局員は・・・会員の中から、本人の同意を得て選出します。代表世話人と兼務できます。
 ● 事務所は・・・当面、本人の同意を得て事務局員の住所に置きます。



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